藤沢市重度障がい者住宅設備改良費助成事業
☆住宅設備改良費の助成1☆
住宅設備の改良に要する費用を助成します。ただし、世帯の市民税額により助成する割合が異なります。
【補助の内容】
・天井走行式移動リフトの設置
下肢・体幹機能障がい2級以上で移動が困難である方(18歳以上、65歳未満の方)
助成限度額:100万円
・環境制御装置(パソコン関連機器)の設置
四肢機能障がい2級以上の方(18歳以上の方)
助成限度額:60万円
【必要書類】
※工事前・購入前に手続きが必要です。
・住宅設備改良助成申請書
・生活同一者状況票
・住宅設備改造計画
・見積書
・課税証明書等(申請者及び生活を同一にしている方が市外からの転入の場合)
・障害者手帳
・印鑑
・工事前の写真(完了後に工事後の写真が必要になります)
※賃貸契約の場合、貸主の承諾書が必要になります。
☆住宅設備改良費の助成2☆
障がいの内容(身体障がい者手帳取得者については、手帳に記載されている障がい)に応じた既存住宅設備の改良に要する費用を助成します。ただし、世帯の市民税額により助成する割合が異なります。
【対象者】
1.身体障がい者手帳1・2級の方
2.知能指数が35以下の方(児童を含む)
3.身体障がい者手帳3級でかつ知能指数が50以下の方
【補助の内容】
浴室、便所、玄関、台所、廊下等の改良工事
助成限度額:80万円(1回限り)
【必要書類】
※工事前・購入前に手続きが必要です。
・住宅設備改良助成申請書
・生活同一者状況票
・住宅設備改造計画
・見積書、課税証明書等(申請者及び生活を同一にしている方が市外からの転入の場合)
・障害者手帳
・印鑑
・工事前の写真(完了後に工事後の写真が必要になります)
※賃貸契約の場合、貸主の承諾書が必要になります。
※介護保険対象者で、介護保険制度の住宅改修と本制度を併用する場合は、必ず事前にご相談ください。
☆住宅設備改良徴収基準額☆
市民税額と自己負担割合の基準
・生活保護受給世帯ならびに市民税非課税世帯
自己負担なし
・市民税均等割 + 市民税所得割の額が160,000円未満の世帯
1/3を自己負担
・市民税所得割の額が160,000円以上の世帯
全額
〈問い合わせ先〉
障がい福祉課
介護保険による住宅改修費の給付
(通年受付)
【概要】
在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(または8割※)が介護保険の給付費として、保険者(藤沢市)から払い戻されます。
対 象:要支援1・2および要介護の認定を受けておられる方
限度額:20万円 ※ 保険給付18万円(または16万円)
※平成27年8月以降は、一定以上の所得(本人の合計所得金額が160万円以上等)がある場合は、利用者負担が2割になります。改修費用の支払日(領収書の日付)時点での負担割合が適用されます。
【手続きの流れ】
(1) 担当ケアマネジャー、または藤沢市担当課(福祉健康部・介護保険課)に相談
※ケアマネジャー等が作成した理由書が必要になります。
(2) 施行業者に見積もり書、図面、施工前の写真を依頼
受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分(1割または2割)を支払うだけで、工事をすることができます(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます)
(3) 藤沢市担当課へ住宅改修費の申請
注意:工事着工前の事前申請が条件となります
⇒「住宅改修内容確認済み通知」の受け取り(審査手続きに10日程を要します)
(4) 施工・完成
(5) 藤沢市担当課へ工事終了後の申請手続き
※施工後の写真(日付入り)が必要になります
(6) 住宅改修費の支給
より詳しい内容は藤沢市のホームページでご確認ください(通年受付)。
【お問合せ】
藤沢市福祉健康部・介護保険課