藤沢市によるバリアフリーリフォーム補助金等の事業

藤沢市重度障がい者住宅設備改良費助成事業


☆住宅設備改良費の助成1☆

住宅設備の改良に要する費用を助成します。ただし、世帯の市民税額により助成する割合が異なります


【補助の内容】

・天井走行式移動リフトの設置

下肢・体幹機能障がい2級以上で移動が困難である方(18歳以上、65歳未満の方)

助成限度額100万円

・環境制御装置(パソコン関連機器)の設置

四肢機能障がい2級以上の方(18歳以上の方)

助成限度額60万円


【必要書類】

※工事前・購入前に手続きが必要です。

・住宅設備改良助成申請書
・生活同一者状況票
・住宅設備改造計画
・見積書
・課税証明書等(申請者及び生活を同一にしている方が市外からの転入の場合)
・障害者手帳
・印鑑
・工事前の写真(完了後に工事後の写真が必要になります)

※賃貸契約の場合、貸主の承諾書が必要になります。



☆住宅設備改良費の助成2☆

障がいの内容(身体障がい者手帳取得者については、手帳に記載されている障がい)に応じた既存住宅設備の改良に要する費用を助成します。ただし、世帯の市民税額により助成する割合が異なります


【対象者】

1.身体障がい者手帳1・2級の方
2.知能指数が35以下の方(児童を含む)
3.身体障がい者手帳3級でかつ知能指数が50以下の方


【補助の内容】

浴室、便所、玄関、台所、廊下等の改良工事

助成限度額:80万円(1回限り)


【必要書類】

※工事前・購入前に手続きが必要です。

・住宅設備改良助成申請書
・生活同一者状況票
・住宅設備改造計画
・見積書、課税証明書等(申請者及び生活を同一にしている方が市外からの転入の場合)
・障害者手帳
・印鑑
・工事前の写真(完了後に工事後の写真が必要になります)

※賃貸契約の場合、貸主の承諾書が必要になります。

※介護保険対象者で、介護保険制度の住宅改修と本制度を併用する場合は、必ず事前にご相談ください。


☆住宅設備改良徴収基準額☆

市民税額と自己負担割合の基準

・生活保護受給世帯ならびに市民税非課税世帯

 自己負担なし

・市民税均等割 + 市民税所得割の額が160,000円未満の世帯

 1/3を自己負担

・市民税所得割の額が160,000円以上の世帯

 全額


〈問い合わせ先〉

 障がい福祉課

介護保険による住宅改修費の給付


(通年受付)

【概要】

在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(または8割※)が介護保険の給付費として、保険者(藤沢市)から払い戻されます。

対 象:要支援1・2および要介護の認定を受けておられる方

限度額:20万円  ※ 保険給付18万円(または16万円)

※平成27年8月以降は、一定以上の所得(本人の合計所得金額が160万円以上等)がある場合は、利用者負担が2割になります。改修費用の支払日(領収書の日付)時点での負担割合が適用されます。


【手続きの流れ】

(1) 担当ケアマネジャー、または藤沢市担当課(福祉健康部・介護保険課)に相談

※ケアマネジャー等が作成した理由書が必要になります。

(2) 施行業者に見積もり書、図面、施工前の写真を依頼

受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分(1割または2割)を支払うだけで、工事をすることができます(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます)

(3) 藤沢市担当課へ住宅改修費の申請
注意:工事着工前の事前申請が条件となります
⇒「住宅改修内容確認済み通知」の受け取り(審査手続きに10日程を要します)

(4) 施工・完成

(5) 藤沢市担当課へ工事終了後の申請手続き
※施工後の写真(日付入り)が必要になります

(6) 住宅改修費の支給


より詳しい内容は藤沢市のホームページでご確認ください(通年受付)。


【お問合せ】

藤沢市福祉健康部・介護保険課

 

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