川崎市によるバリアフリーリフォーム補助金等の支援制度

川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度


マンションの敷地内通路外部出入口廊下階段において、新規傾斜路(スロープ)を設けたり、手すり等の設置を行う工事が補助対象となります。車いす用の昇降機の設置も該当します。補助金の上限額は住戸数に10,000円を乗じて得た額となります。

マンションの構造等によって適用に制限がありますので、詳しい内容は川崎市のホームページをご確認ください。

・川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度

担当課:川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
    電話 044-200-0518

川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業


【目 的】

在宅の重度障害者(児)が居住している市内の既存住宅を、その障害の状況に適するように改良する工事を行って自らの生活環境の改善を図る場合に、その工事に要する費用を給付すること又は在宅生活での必要な動作に制限を受けている障害者(児)に自立促進用具を交付することによって、障害者の自立の促進や介助者の負担軽減を図ります。


【給付対象改良工事】

給付対象改良工事とは、既存住宅の住宅設備をその障害の状況に適するよう改良する工事とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、本事業の対象工事の範囲から除くものとする。

(1)川崎市障害者(児)日常生活用具等給付事業実施要綱第3条第1項別表の用具種目「居宅生活動作補助用具」の給付対象者で、同用具の対象工事。
(2)介護保険対象者については、介護保険における住宅改修費の支給対象工事。
(3)住宅の新築、全面改築、増築及び中古住宅購入に伴う工事。
(4)第9条に定める申請前に、既に着手あるいは完了している工事。


【改良工事の給付対象者】

1.改良工事の給付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、生活環境の改善のため、改良工事の必要性が認められるものとする。

(1)身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者」という。)のうち、その障害程 度が1級又は2級に該当する者(児)。
(2)障害者更生相談所又は児童相談所(以下「相談所」という。)において知能指数が35以下と判定された者(児)。
(3)身体障害者のうち、その障害程度が3級に該当する者であって、かつ相談所において知能指数が50以下と判定された者(児)。

2.改良工事の給付対象者が、川崎市高齢者住宅改造費助成事業の給付対象者となるときは、どちらか一方を選択できるものとする。ただし、川崎市高齢者住宅改造費助成事業実施要綱に基づく給付があったときは、本事業の給付対象者とならない。


【改良工事の給付額】

改良工事の給付額は、改良工事に要する経費から寄附金その他収入の額(返還を要しないもの)を控除した額又は100万円のいずれか少ない額から規定の自己負担額を差し引いた額とする。


【対象となる用具の種類、交付対象者及び給付上限額等】

交付対象となる用具の種類、性能、対象となる修理、交付対象者及び給付上限額は、別表1及び別表2に定めるとおりとする。


【用具の交付額等】

1.用具の交付額は、以下のとおりとする。

(1)用具の価格又は別表1に定める給付上限額のいずれか少ない額から第8条に定める自己負担額を差し引いた額とする。なお、各用具の給付上限額は、消費税及び地方消費税を含むものとする。
(2)移動機器については、1回の申請で、別表1に定める給付上限額100万円として、異なる種類の用具を複数交付することができる。また、同じ種類の用具を複数交付することや身体状況等に合わせて特殊加工した用具を交付することが必要と認められる場合で、別表1に定める給付上限額100万円を超える場合は、第5条に規定する改良工事(取付工事の改良工事を含む。)の給付額と合わせて給付上限額を200万円とすることができる。なお、その場合、別途、第5条に規定する改良工事の給付額は助成することができない。
(3)前号で、給付上限額が200万円となる場合は、用具(取付工事等の改良工事を含む。)に要する経費から寄附金その他収入の額(返還を要しないもの)を控除した額又は200万円のいずれか少ない額から第8条に定める自己負担額を差し引いた額とする。

2.用具の修理に必要とされる交付額は、以下のとおりとする。

(1)用具の修理に必要とされる費用又は別表2に定める給付上限額のいずれか少ない額とする。なお、各用具の給付上限額は、消費税及び地方消費税を含むものとする。
(2)用具の交付決定日から5年以内であれば、前号に定める交付額の合計が給付上限額に達するまで複数回に分けて助成することができる。また、用具の交付決定日から5年の周期ごとに、新たに別表2に定める給付上限額を助成することができ、前号に定める交付額の合計が給付上限額に達するまで複数回に分けて助成することができる。なお、5年以内の交付額が給付上限額に達しなかった場合は、新たに助成することができる給付上限額にその額を上乗せすることはできないものとする。

【自己負担額】

費用の負担については、給付対象者等の属する世帯の収入に応じ区分(以下「所得区分」という。)を設け、所得区分ごとに負担上限月額を設けることとする。
 所得区分の決定は、用具の給付を申請する月の属する年の前年(用具の給付を申請する月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)の給付対象者等の属する世帯の所得状況により行うものとする。
 なお、世帯の範囲は給付対象者が 18 歳以上の障害者である場合は当該障害者及び配偶者とし、18歳未満の障害児である場合は当該障害児を含む同一世帯全体とする。
 また、市町村民税額(所得割)については、次の各号に基づいて算定するものとする。

(1)平成22年度改正前の16歳未満の扶養控除及び16歳以上19歳未満の特定扶養控除を適用する。
(2)川崎市寡婦(夫)控除のみなし適用に関する運用を定める要綱に規定するみなし適用を考慮する。
(3)平成30年度以降、市民税賦課期日に指定都市に住所を有していた者の市町村民税所得割額は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する標準税率(6%)を用いる。

【申請】

1.改良工事の給付を受けようとする者(障害児にあってはその保護者)は、改良工事を行う前に、申請書(第1号様式)、着工予定工事内訳書、工事図面をその居住地を管轄する区長に提出しなければならない。ただし、賃貸住宅に居住する対象者は、住宅設備改良に関する承諾書(第2号様式)を提出し、グループホーム入居者は、運営主体の責任者からの「住宅改良についての意見書・承諾書」を提出しなければならない。
2.用具の交付及び用具の修理を希望する者(障害児あってはその保護者)は、申請書(第1号様式)をその居住地を管轄する区長に提出しなければならない。なお、第7条第2項第2号に定める申請については、その都度、申請書をその居住地を管轄する区長に提出しなければならない。

※ 以上についての更に詳しい内容は川崎市のホームページでご確認ください。

【お問い合わせ先】

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
 電話:044-200-2653

川崎市介護保険住宅改修費


通年受付

【概要】

在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(または8割※)が介護保険の給付費として、保険者(川崎市)から払い戻されます。

対 象:要支援1・2および要介護の認定を受けておられる方

限度額:20万円  ※ 保険給付18万円(または16万円)

※平成27年8月以降は、一定以上の所得(本人の合計所得金額が160万円以上等)がある場合は、利用者負担が2割になります。改修費用の支払日(領収書の日付)時点での負担割合が適用されます。


【手続きの流れ】

(1) ケアマネジャー等(地域包括支援センター)、または市担当課(高齢・障害課、健康福祉ステーション介護給付担当係)に相談

ケアマネジャー等が作成した理由書が必要になります

(2) 施行業者に見積もり書、図面、施工前の写真を依頼

受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分(1割または2割)を支払うだけで、工事をすることができます(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます)

(3)市町村担当課へ住宅改修費の申請
注意:工事着工前の事前申請が条件となります
⇒「住宅改修内容確認済み通知」の受け取り(審査手続きに10日程を要します)

(4) 施工・完成

(5)市町村担当課へ工事終了後の申請手続き
※施工後の写真(日付入り)が必要になります

(6) 住宅改修費の支給

より詳しい内容は川崎市のホームページでご確認ください(通年受付)。

 

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