相模原市による防災関連リフォーム等に対する補助金等の支援制度

相模原市危険ブロック塀等撤去奨励補助制度

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊などによる災害を未然に防止するため、相模原市内にある転倒・倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去を行う者に対し、補助金を交付する制度です。

相模原市危険ブロック塀等撤去奨励補助制度 パンフレット (PDF 141.8KB)

平成30年度 補助金交付申請の受付期間

平成30年4月11日から平成31年1月31日
※補助予定額が終了した時点で締め切りとなります。

※ 平成31年2月28日までに完了実績報告書を必ず提出してください。

補助申請ができる人

ブロック塀等の所有者または管理者

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

・ブロック塀等が道路改良等公共事業の補償対象となる場合
・相模原市の他の要綱の適用を受け、市の負担によりブロック塀等の撤去を行う場合
・販売を目的として整地や解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行う場合
・ブロック塀等の所有者が本市の市税及び国民健康保険税を滞納している場合
・ブロック塀等が設置されている場所において、過去に補助金の交付を受けたことのある場合

補助の対象となるブロック塀等

「ブロック塀点検表」により、道路等に沿って設置された危険性があると認められるブロック塀等のうち次のいずれかに該当するもの。

・道路等からの高さが1メートルを超えるもの
・擁壁等の上にあって、擁壁等との高さの合計が1メートルを超え、かつ、ブロック塀等の高さが60センチメートルを超えるもの

※ 道路等とは、道路、公園その他一般の用に供する場所
※ ブロック塀等とは、コンクリート製の塀、ブロック塀、石積塀、万年塀、その他これらに類する塀
※ 既に撤去に着手している、または、既に撤去済みのブロック塀等は対象外です。

補助の対象となる事業

相模原市内の業者が施工するもので次のいずれかに該当するもの。

・対象となるブロック塀等をすべて取り除くもの
・ブロック塀等の高さを40センチメートル以下に減じるもの

補助額

補助対象経費の2分の1(限度額10万円)

・ただし、重点地区内や通学路沿いに設置されているブロック塀等に対しては、補助割合が4分の3(限度額15万円)になります
・補助金の額に1,000円未満の端数が出た場合は、切り捨てます。

※ 補助対象経費とは、ブロック塀等の撤去(撤去したブロック塀等の処分費を含む)に要する費用で、「見積金額」と「工事費標準額表を用いて算出した金額」のいずれか少ない方の金額です。
※ 塀を再築する費用は補助の対象外です。
※ 重点地区は、小学校の敷地境界からおおむね500メートル以内の区域です。

標準工事額

工事費標準額表 (PDF 39.0KB)

交付申請の手続きの流れ

申請者が行う手続きは次のうち、1と5です。

1.補助金交付申請書と関係書類の提出(申請者が行う手続き)
※補助申請の受け付けは、窓口受付のみとなります。郵送及びインターネットでの電子申請での取り扱いは行いません。
2.申請書類の審査
3.「補助金交付決定通知書」の発行
※申請書の内容から補助金を交付することが適当であると判断された場合には「交付決定通知書」を発行します。また、この通知書は「補助金交付申請書の申請者の住所へ郵送」いたします。なお、完了実績報告書など、業務完了後の手続きに必要な書類を本通知書と併せてお送りします。
4.業務着手
※業務は、交付決定通知書が届いてから契約・着手してください。
5.業務完了後、完了実績報告書と関係書類の提出(申請者が行う手続き)
6.完了実績報告書と関係書類の審査
7.補助金額確定通知書の発行
8.補助金交付請求書の提出
9.補助金を指定口座へ振込
※完了実績報告書の内容が申請の内容と一致していることが確認できましたら、補助金を振り込む手続きを進めます。また、補助金の受け取り方法は、交付請求に指定した口座への振り込みのみです。現金による受領はできません。

必要な書類

必要な書類については次のページをご覧ください。

相模原市ブロック塀等撤去奨励補助制度の様式等

その他の注意事項

ブロック塀等を再築するときは、倒壊などによる災害の危険をもたらす恐れのないものとしなければなりません。


【相模原市の担当課】

建築・住まい政策課(耐震推進班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8252 ファクス:042-757-6859

 

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