横浜市によるバリアフリー関連リフォーム補助・助成等の支援制度

横浜市介護保険住宅改修費


【概要】

在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(または8割※)が介護保険の給付費として、保険者(横浜市)から払い戻されます。

対 象:要支援1・2および要介護の認定を受けておられる方

限度額:20万円  ※ 保険給付18万円(または16万円)

※平成27年8月以降は、一定以上の所得(本人の合計所得金額が160万円以上等)がある場合は、利用者負担が2割になります。改修費用の支払日(領収書の日付)時点での負担割合が適用されます。


【手続きの流れ】

(1) ケアマネジャー等(地域包括支援センター)、または区役所高齢支援課に相談

ケアマネジャー等が作成した理由書が必要になります。 

(2) 施行業者に見積もり書、図面、施工前の写真を依頼。

受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分(1割または2割)を支払うだけで、工事をすることができます(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます)

(3)区役所保険年金課へ住宅改修費の申請
注意:工事着工前の事前申請が条件となります。
⇒「住宅改修内容確認済み通知」の受け取り(審査手続きに10日程を要します)

(4) 施工・完成

(5) 区役所保険年金課へ工事終了後の申請手続き
※施工後の写真(日付入り)が必要になります

(6) 住宅改修費の支給


より詳しい内容は横浜市のホームページでご確認ください。
介護保険住宅改修費(随時受付)


【お問合せ】

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課(ke-kaigokyufu@city.yokohama.jp)
電話 : 045-671-4255 FAX : 045-681-7789

高齢者住環境整備事業

 
高齢者等の身体状況に合わせた住宅改造の相談や所得状況に応じた改造費の助成を行います。

【利用できる方】

要介護認定で要支援1〜要介護5の認定を受けた方

【対象工事】

浴室、便所、台所、居室、廊下、玄関、階段等の工事のうち、下記1〜3のいずれかの必要性が認められる改造工事。

1.高齢者等の日常生活動作能力を補完するもの
2.高齢者等の安全の確保を図るもの
3.介護者の負担を軽減するもの

なお、介護保険の住宅改修費支給の適用となる工事については、介護保険による給付を優先して適用します。
また、家屋の新築・増築工事や老朽化や故障に伴う補修工事、対象となる方の現在の身体・生活状況や介護者の状況から必要性が認められない工事については助成対象外となります。

【助成限度基準額】

 100万円(原則1回)

【自己負担額】

世帯の生計中心者の前年の市民税額により自己負担割合が決まります。
(1月〜6月の申請は前々年分市民税額により決まります。)

前年市民税額 / 自己負担割合 

生活保護世帯     / 負担なし
0円〜 61,500円 / 10分の1
61,500円〜151,200円 / 4分の1
151,200円〜198,000円 / 2分の1
198,001円〜268,000円 / 4分の3
268,000円〜      全額

上記の制度についてのより詳しい内容は横浜市のホームページでご確認ください。


【お問い合わせ】

地域包括支援センター
福祉保健センター高齢・障害支援課
高齢者支援担当 TEL 978-2449〜2452
※ 必ず事前にご相談ください。着工後は助成対象となりません。

横浜市マンション・バリアフリー化等支援事業


横浜市マンション・バリアフリー化等支援事業

居住者の高齢化が進むマンションについて、安全・円滑な移動をサポートするため、廊下や階段など共用部分の段差解消等のバリアフリー整備費用の一部を補助します。
   
【対象となる工事】

傾斜路手すりエレベーターを新たに設置する工事で要綱要領で定めた基準を満たすもの

【補助率及び補助金額】

バリアフリー化等工事に要する費用の3分の1
1管理組合当たり30万円を限度手すり設置に係る工事の場合は1住戸当たり8千円いずれか低い額

※ 補助を受けるマンションの管理組合は、横浜市マンション登録制度に基づく登録が必要です。

※ 横浜市マンション・バリアフリー化等支援事業の補助適用については、限られた予算の中でできるだけ多くのマンションに支援をするため、1管理組合につき1回のみの補助としています。(1回目の補助金の額が補助上限額に達していない場合であっても、申請年度に関わらず2回目の補助申請はできません。)

上記の制度についてのより詳しい内容は横浜市のホームページでご確認ください。


【お問い合わせ】

横浜市建築局住宅部住宅再生課
TEL 045-671-2954/ FAX 045-641-2756


身体障害者住環境整備費の助成


【対象者】

(1) 1級、2級の身体障害者手帳を持っている方
(2) 知能指数が35以下の方
(3) 3級の身体障害者手帳を持っている方で知能指数が50以下の方

【助成内容】

浴室・便所などを改造するための費用を120万円を限度に助成します。なお、新築や増築、老朽化や故障に伴う工事は対象となりません。 助成対象の可否については、事前に御相談ください。

また、次の機器の購入費・取付費の助成も行います。
(機器については個々により助成限度額があります。又、65歳以上で身体障害者手帳を取得された方は、原則対象外になります。)

1・2級の下肢・体幹機能障害で屋内移動が困難な方

 移動リフター、階段昇降機、段差解消機
 ※階段昇降機は、1・2級の内部機能障害の方も含む

1・2級の四肢機能障害の方

 環境制御装置、コミュニケーション機器

【その他】

必要な場合は、建築士等の専門スタッフを派遣し、相談・助言を行います。なお、介護保険から給付が受けられる場合は、介護保険制度が優先となります。

【費用】

生計中心者の市民税額、所得税課税額に応じた自己負担があります。

上記の制度についてのより詳しい内容は横浜市のホームページでご確認ください。


【窓口】

区福祉保健センターへ

 

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