秦野市重度心身障害者住宅設備改良費
(以下要約)
【趣旨】
重度心身障害者がその居住環境等を整備するため、住宅設備を改良し、又は機器を設置するに当たり、その改良工事等に要する費用を助成する。
【助成対象工事等】
助成の対象となる工事等は、既存住宅の改良工事及び改良に必要な機器の設置とし、次に掲げるもの。
(1) 住宅設備改良工事
(2) 天井走行式移動リフトの設置
(3) 環境制御装置の設置
【補助の内容】
1. 玄関、台所、浴室、トイレ、廊下等の改造
〈対象者〉
・身体障害者手帳の1級又は2級、療育手帳A2又はA2の交付を受けている者。
・身体障害者手帳の3級を受けていて、なおかつ知能指数が50以下と判定された者。
〈補助金額〉
改良工事に要する費用又は限度額80万円のうちいずれか低い額。(世帯の所得に応じ、費用の一部を負担していただきます。)
2. 天井走行式移動リフトの設置
〈対象者〉
・身体障害者手帳の交付を受けていて、下肢又は体幹機能障害2級以上で移動が困難である者。(18歳以上65歳未満の者に限る)
〈補助金額〉
設置に要する費用又は限度額100万円のうちいずれか低い額。(世帯の所得に応じ、費用の一部を負担していただきます。)
3. 環境制御装置の設置
〈対象者〉
身体障害者手帳の交付を受けていて、四肢機能障害2級以上の者。(18歳以上であること)
〈補助金額〉
設置に要する費用又は限度額60万円のうちいずれか低い額。(世帯の所得に応じ、費用の一部を負担していただきます。)
注1:住宅設備改良工事は原則として一度だけです。
注2:工事後の申請は受け付けません。必ず着工前に申請してください。
以上の制度についての詳細は秦野市の要綱をご確認ください。
【問い合わせ先】
所属課室:福祉部 障害福祉課 自立支援担当
電話番号:0463-82-7616
介護保険住宅改修
介護保険による住宅改修費の給付は、被保険者に共通して利用可能な制度です。以下のページで制度の概要をご確認ください。
⇒ 介護保険による住宅改修費の給付