秦野市木造建築物耐震改修等補助事業
(以下要約)
【補助制度概要】
秦野市では木造住宅の耐震診断、補強設計及び耐震改修工事に対する補助制度を実施しています。
この補助制度により耐震改修工事を行った場合、25万円を上限とする所得税額の控除や、固定資産税額の減額を受けることができます。
あらかじめ耐震診断技術者として登録された建築士による耐震診断を受け、それに基づき補強設計及び耐震改修工事を行い、手続きを進めていただきます。
【対象建築物】
・昭和56年5月31日以前に在来の工法(枠組壁工法、プレハブ工法を除く)により建築された木造住宅。
・10平方メートル未満であれば、増築をした木造建築物(枠組壁工法、プレハブ工法を除く)も補助の対象となります。
・自己や親族が居住する建築物で秦野市内に存するもの。
【補助の対象者】
原則として対象となる建築物を自ら所有し、かつ、居住する市民。
【補助金の内容】
・耐震診断 診断費用の10分の10(限度額8万5千円)※平成30年4月1日から拡充
・補強設計 設計費用の2分の1(限度額5万円)
・耐震改修工事 工事費用の2分の1(限度額75万円)
工事監理費用の2分の1(限度額3万円)
(増築及びリフォーム工事分は対象工事費から除きます。)
【申し込み方法】
市役所開発建築指導課の窓口で事前相談の後に、所定の申請書に必要書類を添付して申し込んでください。
以上の制度についての詳細は秦野市のホームページでご確認ください。
【問い合わせ先】
所属課室:都市部 開発建築指導課 建築指導担当
電話番号:0463-83-0883