介護保険による住宅改修費の給付
(通年受付)
【概要】
在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(または8割※)が介護保険の給付費として、保険者(市町村)から払い戻されます。
対 象:要支援1・2および要介護の認定を受けておられる方
限度額:20万円 ※ 保険給付18万円(または16万円)
※平成27年8月以降は、一定以上の所得(本人の合計所得金額が160万円以上等)がある場合は、利用者負担が2割になります。改修費用の支払日(領収書の日付)時点での負担割合が適用されます。
【手続きの流れ】
(1) ケアマネジャー等(居宅介護支援事業所・地域包括支援センター)、または市町村担当課に相談
※ケアマネジャー等が作成した理由書が必要になります。
(2) 施行業者に見積もり書、図面、施工前の写真を依頼
受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分(1割または2割)を支払うだけで、工事をすることができます(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます)
(3)市区町村担当課へ住宅改修費の申請
注意:工事着工前の事前申請が条件となります
⇒「住宅改修内容確認済み通知」の受け取り(審査手続きに10日程を要します)
(4) 施工・完成
(5) 市町村担当課へ工事終了後の申請手続き
※施工後の写真(日付入り)が必要になります
(6) 住宅改修費の支給
より詳しい内容は各自治体のホームページでご確認ください。
⇒(市町村名 + 介護保険住宅改修)で検索