川崎市による防災・耐震リフォーム補助金等の事業

川崎市による防災・耐震リフォーム補助金等の事業

この項では以下の事業について記述しています。

・川崎市マンション耐震診断に係る予備診断事業
・川崎市マンション耐震診断事業助成制度
・川崎市マンション耐震改修等事業助成制度
・川崎市木造住宅耐震診断士派遣制度
・川崎市木造住宅耐震改修助成制度
・川崎市耐震シェルター等設置助成制度

川崎市マンション耐震診断に係る予備診断事業


【制度の概要】

震災に強い安全なまちづくりを推進するため、昭和56年5月31日以前に工事着手した分譲マンションへ一級建築士を派遣し、管理組合の費用負担なしで耐震診断を行うにあたっての予備調査(予備診断)を実施します。

【補助の対象】

(1) 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工された建築物であること
(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、地階を除く階数が3以上のもの
(3) 複合用途マンションの場合、住宅部分の床面積の合計が、専有部分全体の床面積の合計の3分の2以上のもの
(4) 区分所有法第1条に規定する、構造上区分された部分で独立して住居の用に供する専有部分の数が6以上のもの
(5) 管理組合の理事会で、予備診断を実施することの決議がなされていること
(6) 管理組合の代表者が暴力団員でないこと(管理組合が法人の場合は、代表者又は役員が暴力団員でないこと)

【補助の内容】

一級建築士が、設計図書の有無や修繕等の管理履歴、目視による劣化状況確認等を行い、耐震診断(一般診断・精密診断等)の診断方法、診断費用を算出します。対象となる分譲マンションの管理組合に代わり、川崎市が診断に要する費用を負担するため、無料で予備診断が受けられます。予備診断報告書作成後、管理組合に報告書の内容を説明します。


【申請手続きと診断の流れ】

1.対象要件を満たしているか事前確認
2.マンション管理組合の規約に基づき予備診断の実施について理事会で承認を取る
3.「川崎市マンション予備診断申請書(第1号様式)」に次の書類を添えて、建築管理課窓口に提出

(1)建築基準法に規定する確認済証(※1)、検査済証の写し又は市長が証する書面
(2)建築物の登記簿謄本又は登記事項証明書
(3)管理組合が法人である場合は、法人登記簿謄本の写し。それ以外の場合は、代表者を証する書類
(4)管理組合の管理規約
(5)予備診断の実施に係る理事会の決議書又はこれに代わるもの

複数棟ある場合(1)(2)の書類は各棟分をそれぞれ提出します。

※1.確認済証等は、市が発行する建築確認等台帳記載事項証明書に代えることができます。

4.予備診断実施決定

書類審査後、申請者(管理組合理事長)様宛てに「予備診断実施決定通知書(第2号様式)」を送付いたします。

5.診断の日程調整

「予備診断実施決定通知書(第2号様式)」に記載されている診断士(一級建築士)から、申請者(管理組合理事長)様宛てに日程調整の連絡をいたします。

6.予備診断実施

診断士(一級建築士)が予備診断を実施します。

7.診断結果報告・説明

申請者(管理組合理事長)様へ、予備診断報告書の内容について分かりやすく説明します。
住宅相談、マンション管理相談、アドバイザー派遣等の相談窓口及び川崎市関連の助成制度の案内や説明を行います。

より詳しい内容は川崎市のホームページでご確認ください

【問い合わせ先】

川崎市 まちづくり局指導部建築管理課 耐震化支援担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3017

川崎市マンション耐震診断事業助成制度


【制度の概要】

地震による分譲マンションの倒壊などを防止し、震災に強い安全なまちづくりを推進するため、昭和56年5月31日以前に工事着手した分譲マンションの管理組合が耐震診断を実施する場合に、その診断に要する費用の一部が助成されます。

【補助の対象】

(1) 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工された建築物であること
(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造で、地階を除く階数が3以上のもの
(3) 複合用途のマンションの場合、 住宅部分の床面積の合計が、専有部分全体の床面積の合計の3分の2以上のもの
(4) 区分所有法第1条に規定する、構造上区分された部分で独立して住居の用に供する専有部分の数が6以上のもの
(5) 管理組合の代表者が暴力団員でないこと(管理組合が法人の場合は、代表者又は役員が暴力団員でないこと)

【補助の内容】

耐震診断に要する費用及び耐震判定委員会等の判定に要する費用 (消費税及び地方消費税相当額を除く)を合算した額の3分の2以下、かつ、1住戸当たり4万円を限度とします。

より詳しい内容は川崎市のホームページでご確認ください。

【問い合わせ先】

川崎市 まちづくり局指導部建築管理課 耐震化支援担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3017

川崎市マンション耐震改修等事業助成制度


(以下要約)

昭和56年5月31日以前に工事着手した分譲マンションの管理組合が耐震設計または耐震改修を実施する場合に、その改修等に要する費用の一部について助成を行います。


【対象となる分譲マンション】

(1) 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工された建築物であること。

(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造で、地階を除く階数が3以上のもの。

(3) 複合用途のマンションの場合、 住宅部分の床面積の合計が、専有部分全体の床面積の合計の3分の2以上のもの。

(4) 区分所有法第1条に規定する、構造上区分された部分で独立して住居の用に供する専有部分の数が6以上のもの。

(5) 管理組合の代表者が暴力団員でないこと(管理組合が法人の場合は、代表者及び役員が暴力団員でないこと)。

(6)耐震設計を行う場合、耐震診断の結果、地震に対して安全でないと判断されていること。

(7) 耐震改修を行う場合、耐震改修の計画の認定を受けたものであること。


【川崎市マンション耐震改修等事業助成制度における耐震改修等とは】

(1) 耐震設計

診断士が実施する耐震改修の計画及び設計(敷地の整備に関するものを除く。)をいい、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられない場合に行うものをいいます。

(2) 耐震改修

施工者が実施する建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項に規定する耐震改修(敷地の整備に関するものを除く。)で、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられない場合に行うもの及び診断士が実施する建築士法第2条第8項に基づき行う工事監理をいいます。

(3) 耐震改修等

耐震設計及び耐震改修をいいます。


【助成金の額】

(1) 耐震設計

(耐震設計費用 + 耐震判定委員会判定費用)× 2/3

 ただし、1住戸あたり5万円まで

(2) 耐震改修

耐震改修費用×15.2%

 ただし、1住戸あたり30万円まで


※ 詳細は川崎市のホームページでご確認ください


【お問い合わせ先】

川崎市 まちづくり局指導部建築管理課 耐震化支援担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3017

川崎市木造住宅耐震診断士派遣制度


(以下要約)

木造住宅の所有者が木造住宅の耐震診断を実施する際、川崎市が木造住宅耐震診断士を無料で派遣し、耐震診断を実施します。

※ 平成30年度分受付終了。平成31年度の受付は随時行っておりますが、診断士の派遣時期は6月からの予定。


【対象建築物】

次の条件の全てにあてはまる住宅が対象となります。

1. 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したもの
2. 木造2階建て以下のもの(一部鉄骨造等の混構造は対象外)
3. 一戸建て住宅、共同住宅、長屋、店舗併用住宅(店舗等が全体の2分の1以下)

4. 木造在来工法のもの(ツーバイフォー工法・パネル工法は対象外)

次の条件にあてはまる住宅は対象になりません。

1. 過半の所有が法人であるもの
2. 以前に市の制度を利用して耐震診断を行ったもの


【申請者】

申請ができるのは、診断を行う住宅の所有者です。市外在住の方でも住宅が川崎市内にあれば、申請が可能です。


【耐震診断について】

補強の要否を判断する為に、「一般診断」と呼ばれる耐震診断を行います。診断は、市の主催する講習会を受け、川崎市木造住宅耐震診断士として登録を行った建築士が行います。


【費用について】

診断にかかる費用は川崎市が負担しますので、無料で耐震診断が受けられます。


【お申込み】

診断士派遣を希望される方は、木造住宅耐震診断申請書を下記の建築管理課耐震化支援担当窓口に郵送または、直接お持ちください。
※ファクスではお申込みいただけません。


【お申込み後の流れ】

制度の対象となるかを審査し、診断士の派遣が決定した際は、申請者にその旨の通知を郵送いたします。通知に書かれた診断士から直接連絡が入りますので、診断をする日を決めてください。審査の結果、診断士を派遣できない場合もその旨を通知します。
現地で耐震診断に要する時間は2〜3時間です。その後1ヶ月ほどで、担当の診断士が耐震診断の結果を報告に伺います。

※ 詳細は川崎市のホームページでご確認ください


【お問い合わせ先】

川崎市 まちづくり局指導部建築管理課 耐震化支援担当

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3017

川崎市木造住宅耐震改修助成制度


(以下要約)

この制度は、木造住宅の所有者等が耐震改修工事を実施する際、市が費用の一部を助成することにより、震災に強い安全なまちづくりを推進することを目的としています。

※平成30年度分受付終了。平成31年度の受付は4月からを予定(事前審査は随時受け付け)。


【対象建築物】

次の条件の全てにあてはまる住宅が対象となります。

1. 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したもの
2. 木造2階建て以下のもの(一部鉄骨造等の混構造は対象外)
3. 住宅(一戸建て住宅、共同住宅、長屋、店舗併用住宅(店舗等がある場合は全体の2分の1以下))
4. 木造在来工法のもの(ツーバイフォー工法・パネル工法は対象外)

次の条件にあてはまる住宅は助成金の交付の対象になりません。

1. 過半の所有が法人であるもの
2. 明らかに、建築基準法に適合しないもの


【助成対象者】

助成金の交付を受けることができるのは次の条件に当てはまる方です。

1. 対象建築物を所有する方、又は当該対象建築物を所有する方の配偶者若しくは1親等の親族の方
2. 固定資産税及び市民税の滞納がない方


【助成対象工事】

基礎や壁、屋根工事等の耐震性を高めるために行う工事で、精密診断・補強計画・工事監理を含みます。


【助成対象工事を行う建築士(以下、診断士)、及び施工会社(以下、施工者)】

(1) 診断士

市の主催する講習会を受講し、川崎市木造住宅耐震診断士登録された建築士です。精密診断・補強計画・工事監理を行います。

(2) 施工者

市の主催する講習会を受講し、川崎市木造住宅耐震改修施工者登録された施工会社です。補強工事を行います。


【助成金額】

(1) 建物全体の改修

一般世帯(非課税世帯以外の世帯)

精密診断・補強計画 補助率 2/3(15万円まで)
補強工事・工事監理 補助率 2/3(85万円まで)
 計 100万円

非課税世帯(市民税が非課税である世帯)

精密診断・補強計画 補助率 3/4(15万円まで)
補強工事・工事監理 補助率 3/4(135万円まで)
 計 150万円

(2) 部分改修

一般世帯(非課税世帯以外の世帯)

精密診断・補強計画 補助率 2/3(15万円まで)
補強工事・工事監理 補助率 2/3(60万円まで)
 計 75万円

非課税世帯(市民税が非課税である世帯)

精密診断・補強計画 補助率 3/4(15万円まで)
補強工事・工事監理 補助率 3/4(95万円まで)
 計 110万円


【申請手続き】

制度の利用を希望される方は、市職員が行う現地調査(以下、事前審査)の申込みを電話にて行ってください。
事前審査が終了した後、結果をご連絡いたします。助成が可能な場合は、助成内容や申請書類等について市職員より詳しい説明を行いますので、その後、正式な申請書にてお申し込みください。申請の受理後に市から送付する助成金の交付が決定した旨の通知(交付決定通知)を受け取る前に行った工事契約等については、助成の対象となりませんので、ご注意ください。


【所得税の特別控除・固定資産税の減額】

耐震改修を行った場合、所得税の特別控除と固定資産税の減額を受けることができます。
 

以上についてより詳しい制度内容は川崎市のホームページでご確認ください。

【お問い合わせ先】

川崎市 まちづくり局指導部建築管理課 耐震化支援担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3017

川崎市耐震シェルター・防災ベッド設置助成制度


(以下要約)

市内の木造住宅の所有者に対して、耐震シェルター・防災ベッドを設置するための費用の一部を助成します。

耐震シェルターとは 大きな地震による住宅の倒壊から身を守り、安心して生活していただくため、住宅の一部屋(居間や寝室)にフレーム等を設置することにより、安全な空間(一時的な避難場所)を作るものです。

防災ベッドとは 大きな地震による住宅の倒壊から身を守り、安心して就寝していただくため、ベッドにフレーム等を設置するものです。

※ 平成30年度受付終了。平成31年度の受付は4月からを予定しております。

※ 本制度を利用される前に、必ず耐震診断を行ってください。


【対象建築物】

次の条件の全てに当てはまる住宅が、助成金の対象となります。

1. 昭和56年5月31日以前に工事着手されたもの
2. 木造で建築された一戸建ての住宅で、店舗等の非住宅部分が全体の2分の1以下のもの(防災ベッドについては、長屋・共同住宅を含む)
3. 耐震診断の結果、地震に対して安全でないと確認されたもの
4. 1階に耐震シェルター・防災ベッドを設置できること

※ 市の制度を利用して耐震改修を行われている場合、対象外となります。


【助成対象者】

助成金の交付を受けることができるのは、次の条件の全てに当てはまる方です。

1. 対象住宅の所有者の方
2. 市税の滞納がない方


【助成金額】

耐震シェルター・防災ベッドの購入及び設置に要する費用の10分の9以内の額で、上限額は下記のとおり。

・額耐震シェルター 30万円
・防災ベッド    10万円

※ 耐震シェルターは1棟につき1回限り、防災ベッドは対象住宅に居住している方の人数分を限度とします。

※ 同一住宅において、耐震シェルターと防災ベッドを重複して申請することはできません。


上記は要約です。詳細は川崎市のホームページでご確認ください。


【お問い合わせ先】

川崎市 まちづくり局指導部建築管理課 耐震化支援担当

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3017

 

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