横浜市による省エネリフォーム補助・助成等の支援制度

横浜市住まいのエコリノベーション(省エネ改修)補助制度

(2019年4月1日 更新)

※以下要約

制度の概要

脱炭素社会の実現に向けた既存住宅の省エネルギー対策として、住宅を建て替えずに「省エネ」かつ「健康」な住まいの基本となる室内温度差の少ない住宅の普及を目指し、「住宅全体の断熱性の確保」につながるエコリノベーション工事等に要する費用の一部が補助されます。


補助金額・補助要件等

事前協議により補助要件を確認の上、申請する補助種別(一般改修住宅・特定改修住宅)を選択。

1. 一般改修住宅

(1) 居室1室以上の全窓の断熱改修工事を行うこと
(2) 断熱改修工事の補助金額の合計が10万円以上であること(断熱改修工事において、対象住宅内の全窓の断熱改修を行っても補助金額の合計が10万円以上にならない場合はこの限りではない)

2. 特定改修住宅

住宅全ての開口部(窓・ドア)を断熱改修するエコリノベーション等工事

【補助対象工事】

エコリノベーション等工事に必要な建材・設備等のうち指定するもの

【補助金額】

一般改修住宅:上限金額 40万円
特定改修住宅:上限金額 80万円

【補助件数】

約60件程度 ※受付先着順。予算額に達した時点で受付を終了。


対象住宅

横浜市内に存する次に掲げる住宅(※分譲住宅・賃貸住宅の別は問いません)
・一戸建ての住宅(棟単位)
・共同住宅及び長屋(住戸単位)※寮・社宅は対象外

耐震性能を有する建築物
次のいずれかの要件を満たすもの
・昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工したもの
(増築等を含みます。)
・現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されているもの
(エコリノベーション等工事の完了までに、耐震改修が施工完了するものを含みます。)


補助対象者

対象住宅の所有者又は区分所有者
※個人・法人の別及び、市内在住・所在を問いません。
※同一所有者に対する補助は、同一年度内に10戸を限度とします。


普及啓発の協力

補助対象者には、次に掲げる普及啓発に御協力いただきます。

・改修前及び改修後のエネルギー消費量(電気・ガス)のデータ記録(一年間)
・改修前及び改修後の住まいの健康性の評価(CASBEE健康チェックリスト)
・ホームページ、パンフレット及び展示等へ掲載するため、改修内容や改修前後の写真、図面及び各種データ等の公表
・その他、アンケートなどの普及啓発活動への参加等


対象工事の発注先

エコリノベーション等工事金額(税込)が100万円以上となる場合は、
市内事業者(本社・本店が横浜市内であるもの)への発注が必須となります。


手続の流れ

事前協議:改修内容が補助要件を満たしているか確認し、申請する補助種別を選択
 ↓
事業計画書(第1号様式):事業計画書に必要図書を添えて申請
 ↓
事前計画承認通知書交付
 ↓
工事請負契約 
工事着手・完了
※ 事前計画承認通知書が交付されてからの工事請負契約締結・工事着手となります
 ↓
工事完了報告書および補助金交付申請書(第6号様式):工事完了後、工事完了報告書および補助金交付申請書に必要図書を添えて申請
 ↓
補助金交付決定通知書交付
 ↓
補助金請求書(第8号様式):補助金交付決定通知書の交付後、補助金請求書を提出
 ↓
補助金交付


窓口
(補助基準等の確認・事前協議・各種申請書提出先)

横浜市住宅供給公社街づくり事業課(エコリノベ補助担当)

【電話】045−451−7740
【メールアドレス】eco-house@yokohama-kousya.or.jp
【所在地】〒221−0052横浜市神奈川区栄町8−1(ヨコハマポートサイドビル5階)


その他補助申請者向けの支援

所定の要件を満たした補助申請者は、住宅金融支援機構が提供する住宅ローン「フラット35子育て支援型」を利用することができ、金利引下げを受けることができます。

<対象種別>
(1) 若年子育て世帯による既存住宅の取得
(2) 直系親族世帯との同居のための住宅取得
(3) 直系親族世帯との近居のための住宅取得

<金利引下げ>
当初5年間、フラット35の金利から年▲0.25%

<申請手続きの流れ>
フラット35子育て支援型利用時の申請フロー(概略版)(PDF:95KB)

フラット35子育て支援型の概要、適用要件及び申請書類等の詳細は、住宅金融支援機構のホームページで御確認ください。
住宅金融支援機構ホームページ


以上についてのより詳しい内容は横浜市のホームページでご確認ください。

【この制度についてのお問合せ先】

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-2922
ファクス:045-641-2756
メールアドレス:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp

横浜市自立分散型エネルギー設備設置費補助事業(2018年度募集終了)


横浜市では、地球温暖化対策の一環として、エネルギーマネジメントの普及を促進するために、自立分散型エネルギー設備設置費補助事業を行います。

平成30年度自立分散型エネルギー設備設置費補助のご案内(リーフレット)(PDF形式328KB)


申請に必要な書類等について
 ※様式を変更していますので、平成30年度の様式をご利用ください。


申請者

(1)次のいずれかに該当する方。

 ア 市内において自ら居住または居住を予定している住宅に、補助対象システム(以下「システム」という。)を新たに設置する個人

 イ システムが設置された市内の住宅を購入し居住を予定している個人

 ウ 所有するシステムを市内の住宅に設置するため、当該住宅の所有者等に貸与する法人(以下「リース事業者」という。)

 エ 市内において業務用燃料電池システムを設置する個人又は法人

(2)市税の滞納がない方。

(3)システムの設置にあってはその工事着工前、システムが設置された住宅の購入にあってはその引渡し前に、交付申請書を住宅用は平成31年2月8日(金)まで、業務用は平成30年12月7日(金)までに提出できる方。

(4)工事完了後、速やかに実績報告書を平成31年3月8日(金)までに提出できる方(必着)。

(5)居住又は居住を予定している住宅にシステムを設置する場合で、補助金交付申請者以外に所有者が存在するときは、補助金交付申請者以外の所有者全員から同意書を得られる方。


(注1)この補助金は、交付予定額が予算額に達したときは、上記の期間によらず交付申請受付を締め切ります。
(注2)工事の着工とは、補助対象となる工事(自立分散型エネルギー設備に係る工事)の着工です。
(注3)工事が完了しても、すぐにそろわない書類もあるので、余裕をもって工事を完了させてください。

補助対象システム

対象となるシステム

(1)住宅用燃料電池システム

補助の要件
・経済産業省の「燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金」の対象設備であること
・戸建住宅又は建屋外設置にあたっては、停電時発電機能を内蔵した設備又は別売りの停電時発電機能オプションを併設した設備であること

(2)業務用燃料電池システム

補助の要件
・定格出力3.0kW以上の燃料電池システムであること

特記事項

対象設備を安全に使用できる設置場所が確保されていること

○システムはすべて未使用品であること。
○住宅用燃料電池システムに、マンション向け燃料電池システムを含みます。


補助金額及び補助件数

対象システム

(1)住宅用燃料電池システム

補助金額:機器費(消費税を除く)の4分の1(上限3万円)
補助件数:300件

(2)業務用燃料電池システム

補助金額: (a)、(b)のいずれか低い額
(a)10 万円/kW×燃料電池システムの定格出力(kW)
(b)機器費(税抜)の4分の1
 補助件数:予算額250万円に達するまで(※1)

○補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

※1 業務用燃料電池システムは申請受付開始の日から30日の間はすべての申請を受け付けます。複数の申請があった場合は、申請機器の定格出力に応じて補助金を按分します。


募集期間

住宅用燃料電池システム

平成30年4月9日(月) から 平成31年2月8日(金)まで

業務用燃料電池システム

平成30年4月9日(月) から 平成30年12月7日(金)まで
(予算額に達した時点で受付を終了します。)

補助金交付決定の通知

内容審査の上、申請者本人宛に通知します。通知書を受け取った後、着工してください。

郵送先・問合せ先

下記の郵送先まで、書類を郵送してください。(郵送のみ)
※申請書類は信書にあたるため、宅配便など郵送以外の方法では受理できません。

【郵送先】〒231-0017 横浜市中区港町1-1
 
横浜市環境創造局環境エネルギー課 補助金申請担当 あて
 電話 045-671-4225

 

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